委託販売規約
フリーナース看護協会オンラインストア利用申込み者を甲とする。
第1条(目 的)
甲は乙に対し、甲の次の商品の販売を委託し、乙はこれを受諾した。
1. オンラインセミナーや、その関連商品
2. オンラインセッションや、その関連商品
3. オンラインコンテンツや、その関連商品
4. オンラインイベントや、その関連商品
5. 甲が販売権利を持ち、乙が認める商品
第2条(乙の受託業務)
乙は、前条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする
1. 商品の販売
2.商品販売代金の回収
3. 前2項に付随・関連する行為
第3条(販売価格)
乙は、甲の指定する販売価格に基づき商品を販売する。
第4条(納品・検査方法)
商品の納品・検査方法については、甲乙協議のうえ、甲が責任を持って手配、管理、発送、実施することを基本とする。例外が生じる場合は、別途、定めるものとする。
第5条(代金の支払)
1. 甲が乙に対して支払う手数料は商品の販売価格の30%とする。
2. その他の手数料に関しては、甲乙が協議の上、別途、定めるものとする。
第6条(所有権の移転)
商品の所有権は、乙が第三者に販売して引渡したときに甲より第三者に直接移転するものとする。
第7条(代金回収)
乙は、毎月末日までに販売した商品代金より、前項の送金額の30%相当額を除いた額を
翌月末までに乙に送金するものとする。
第8条(報 告)
乙は、商品の毎月末日までの販売数を、翌月末までに、甲に報告しなければならない。
第9条(秘密保持)
甲および乙は、本契約または個別契約に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても、第三者に漏洩してはならない。
第10条(譲渡および再委託の禁止)
1. 甲乙は、本契約より生ずる権利の全部または一部を、第三者に譲渡または担保の目的に供してはならない。また、本契約より生ずる義務の全部または一部を、第三者に引き受けさせてはならない。
2. 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
第11条(期限の利益の喪失)
甲または乙において次の各号の一に該当したときは、当該当事者は相手方からの何らの通知催告を要せず、本契約により相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。
1. 本契約または個別契約の条項に違反したとき
2. 租税公課の滞納処分を受けたとき
3. 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等強制執行を受けたとき
4. 解散、合併、法人分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
5. 監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けたとき
6. 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
第12条(契約解除)
1. 甲または乙は、相手方が前条6号に該当したときは何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする
2. 相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて履行を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行しないときも前項と同様とする。
3. 甲が乙の会員資格を失ったときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
第13条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を負わない。
第14条(有効期間)
本契約の有効期間は、オンラインストア利用申込み日から1年間とする。ただし、甲乙いずれからも何らの申出のない場合は、本契約と同一条件で更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。
第16条(裁判管轄)
甲乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
令和4年10月3日より施行とする。
(乙) 住所 群馬県高崎市下滝町354-17
会社名 一般社団法人 フリーナース看護協会
代表理事 天田 美鈴